他機関で一括審査を受ける際に必要な学内手続き
医学部・3病院に所属する研究者が多機関共同研究を実施する(参加を含む)場合、
自機関以外の倫理審査委員会へ学外審査を依頼(委託)することができます。
自機関以外の倫理審査委員会へ学外審査を依頼(委託)することができます。
審査委託可能な倫理審査委員会については、「倫理審査委託機関指定リスト」を確認してください。
リストに掲載されている倫理審査委員会において一括審査された研究については、本学部内での倫理審査が不要となりますので、倫理審査申請システムから申請してください。
リスト対象外の倫理審査委員会で審査を受けた場合は、改めて医学部倫理委員会による「個別審査」が必要となりますので、予めご留意ください。
※リストに掲載のない倫理審査委員会についても、審査の質が一定以上にあることが確認できる場合は、別途容認することがありますので、必ず審査を受ける前に医学部倫理委員会事務局へご相談ください。
なお、研究者は医学部長による研究実施許可通知の受領後、当該機関において研究を開始してください。
倫理審査委託機関指定リスト20250507更新 (PDF 862KB)
学外の倫理倫理審査委員会で承認後
倫理審査申請システムの新規申請_他機関で承認済み課題登録から申請してください。
◆提出書類
・学外倫理審査委員会の審査結果通知書
・承認された研究計画書
・同意説明文書(該当する場合のみ)
・オプトアウト文書(該当する場合のみ)
※別途、倫理審査申請システムより利益相反申告が必要になります。
※同意説明文書やオプトアウト文書は、本学の連絡先などを記載済みの本学で実施に使用する同意説明文書やオプトアウト文書を提出してください。
・同意説明文書(該当する場合のみ)
・オプトアウト文書(該当する場合のみ)
※別途、倫理審査申請システムより利益相反申告が必要になります。
※同意説明文書やオプトアウト文書は、本学の連絡先などを記載済みの本学で実施に使用する同意説明文書やオプトアウト文書を提出してください。
注意)倫理審査における契約(必要な場合)
審査委託契約の締結を行う委員会もございます。倫理審査における契約手続きに関し
ては、医学部倫理委員会事務局へご相談ください。
ては、医学部倫理委員会事務局へご相談ください。
認定臨床研究審査委員会(CRB)へ「努力義務」として申請(学内委託)する場合
・『臨床研究法』の対象となる特定臨床研究および軽微でない侵襲を伴う介入研究(努力義務)
については、学外の認定臨床研究審査委員会に審査を委託することができます。
出典:厚生労働省HP 臨床研究法について
については、学外の認定臨床研究審査委員会に審査を委託することができます。
出典:厚生労働省HP 臨床研究法について