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一般事業主行動計画

◇『次世代育成支援対策推進法』 学校法人 東邦大学 行動計画(第6回)

仕事と家庭の両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な働き方の整備のため、以下のように行動計画を策定する。

1.計画期間
令和4年4月1日 ~ 令和9年3月31日(5年間)

2.内  容
目標1
≪仕事と家庭の両立に関する支援制度の周知を行い利用率の向上を図る。
   特に育児休業については、男性の取得率10%以上を目指す≫
<対 策>
◆令和4年4月~
・改正育児・介護休業法の内容を周知する
・育児休業制度及び取得促進方針を周知する
・両立支援制度に関する取得事例の収集・提供を行う
・支援制度に関する小冊子の作成・配布を行う
・管理者研修等の階層研修において、仕事と家庭の両立に係る研修パートを設ける

目標2
≪有給休暇取得率の向上に向けた施策を実施し、法人全体の取得率60%以上を目指す≫
<対 策>
◆令和4年4月~
・有給休暇促進のためのポスター掲示を行う
・取得率が少ない部署への注意喚起を行う
・取得阻害要因の調査を行う

目標3
≪仕事と家庭の両立に係る啓発活動、環境整備を継続的に実施する≫
<対 策>
◆令和4年4月~
・ダイバーシティ推進センターの取組をより積極的に広報する
・学外の両立支援制度の調査や、教職員に対するニーズの調査を実施する
・企業主導型保育所の契約締結先の拡大を進める
以上

◇『女性活躍推進法』 学校法人 東邦大学 行動計画

ワークライフバランスに配慮した就労環境を整備し、女性が意欲的に管理職を目指すことが出来る体制の確立を目的とした行動計画を策定する。

1.計画期間
 令和3年4月1日 ~ 令和8年3月31日(5年間)


2.東邦大学の課題
  1. 管理職全体の女性比率は40%を超えているが、課長職以上では、医療技術職(薬剤職含む)9.8%、事務職(司書、ソーシャルワーカー含む)23.4%と比率を落としている。
  2. 3病院の有給消化率について、事務職(約60%)に比較し医療技術職、看護職(ともに約50%)の消化率が低い。
3.目標
  1. 課長職以上の女性職員の比率を、医療技術職10%以上、事務職25%以上とする。
  2. 医療技術職、看護職の有給休暇消化率を60%以上とする。
4.取組内容
1)令和3年4月~
  1. 管理者及び評価者を対象とした研修において、育児等の家庭事情に配慮した、公平な評価が行われるよう教育を行う。
  2. 女性活躍を推進するためのワークショップ等を実施し、法人全体にダイバーシティ推進の意識改革を促すとともに、階層別研修(監督者研修以上)においても、『多様性の尊重』が組織を強化することについて教育を行う。
  3. 管理職として活躍する女性職員のインタビュー等を行い、『管理職として活躍することの魅力』を発信する。
2)令和3年4月~
  1. 医療従事者特有の、有給休暇を取得しにくくする要因を調査し、合わせて、取得の好事例を分析のうえ院内、法人内へ波及させる。
  2. 休暇取得を促進するための広報活動の強化する。
  3. 管理者の有給休暇取得を促進し、職場全体に有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成する。
女性の活躍に関する情報公表
  1. 管理職に占める女性労働者の割合 50.3%(令和5年4月1日現在)
  2. 労働者の一月当たりの平均残業時間 9.47時間(令和4年度)
  3. 男女の賃金差異 (令和4年度)
  4. 区分
    男女の賃金差異
    (男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
    総合 82.6%
    常勤 73.3%
    有期 91.9%
(備考)
・通勤交通費および退職金を除く
・常勤:下記、有期以外の職員
・有期:嘱託職員、非常勤職員、学生アルバイト等
(補足事項)
・常勤については、女性職員に比べ、男性職員の勤続年数が長いため差異が生じている。
・有期については、女性職員に比べ、男性職員の方が、医師を始めとする専門職の比率が高いため差異が生じている。
・職種を問わず男女同一の賃金体系となっている。また、総合職、一般職といった雇用管理区分を設けていない。

①令和4年度 男女別 平均年齢
区分 女性 男性
総合 38.12 43.55
常勤 36.78 44.91
有期 42.95 40.52

②令和4年度 教職員の男女比率
区分 女性 男性
総合 60.17% 39.83%
常勤 64.08% 35.92%
有期 50.79% 49.21%

以上

◇労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表


 
2020年度 2021年度 2022年度
正規雇用労働者の
中途採用比率
42% 34% 31%
公表日:2023年10月1日

◇育児・介護休業法に基づく男性労働者の育児休業取得率等の公表

令和4年度
①育児休業等の取得割合 ②育児休業等と育児目的休暇の取得割合
21.98% 53.85%

  ※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
  • 育児休業(産後パパ育休を含む)
  • 法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)又は 第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する 制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業