税制上の優遇措置
1 個人の場合
(1)所得税に関する寄付金税額控除
東邦大学は特定公益増進法人に認定されており、寄付に対して税控除が受けられます。
詳しくは国税庁および文部科学省のホームページをご参照ください。
確定申告の際、所得控除制度と税額控除制度のいずれか一方を選択し適用を受けることができます。
それぞれの還付金額の目安は、目安表をご参照ください。
※確定申告に必要な書類は別途、法人本部総務部(募金センター)より郵送させていただきます。
詳しくは国税庁および文部科学省のホームページをご参照ください。
確定申告の際、所得控除制度と税額控除制度のいずれか一方を選択し適用を受けることができます。
それぞれの還付金額の目安は、目安表をご参照ください。
※確定申告に必要な書類は別途、法人本部総務部(募金センター)より郵送させていただきます。
(2)住民税に関する寄付金税額控除
東邦大学への寄付金を、住民税控除対象寄付金として条例で指定している都道府県・市区町村に在住の方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。東邦大学は、「東京都」、「千葉県」、「東京都大田区」、「千葉県船橋市」、「千葉県習志野市」および「千葉県佐倉市」から指定を受けております。
詳しくは各地方自治体ホームページをご参照ください。
詳しくは各地方自治体ホームページをご参照ください。
2 法人の場合
法人からのご寄付につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。
損金算入にあたっては、寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる特定寄付金と寄付金の全額を損金に算入できる受配者指定寄付金があります。
損金算入にあたっては、寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる特定寄付金と寄付金の全額を損金に算入できる受配者指定寄付金があります。
受配者指定寄付金
- 日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入されます。
- 大学所定の寄付申込書のほか、日本私立学校振興・共済事業団の寄付金申込書が必要になります。
- 税控除を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要になります。事業団より発行され次第お送りいたします。 ※確定申告に必要な書類は別途、法人本部総務部(募金センター)より郵送させていただきます。