大学院修士段階(修士課程・博士前期課程)における「授業料後払い制度」について(2024年8月30日更新)
令和6年1月31日掲載
令和6年8月30日更新
2024(令和6)年度から国による大学院修士課程(修士課程・博士前期課程)を対象とした「授業料後払い制度」が導入されることになりました。
本制度は、経済的に困難な学生が、進学・修学を断念することがないよう、在学中の授業料を国が立て替え、返還は卒業後の所得や子供の数に応じて「後払い」とする仕組みです。
本制度を希望される方は「授業料後払い制度」希望申請書および必要書類を入学手続時にご提出ください。なお、本制度は、修了後に"返還の義務が発生する"ことを十分にご理解いただいた上で、お手続きをお願いします。
※下記内容以外の問合せにはお答えできません。
○対象者: 対象者は以下の[1]~[4]全てを満たす者とする
[1]令和6年度以降に国内の大学院修士課程(博士前期課程及び専門職学位課程を含む)に進学した者。※1
[2]本人の希望に基づき、在学校を通じて申請を行った者。
[3]日本学生支援機構の修士段階を対象とした第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者。
[4]過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者。
※1 令和6年度については、上記に加え以下のいずれかに該当すること
[1]2024(令和6)年度秋の新規入学者
[2]2024(令和6)年度春の新規入学者であり、2023(令和5)年度以前に「高等教育の修学支援新制度」を利用しており、学部等を2024(令和6)年3月に卒業した後、就職や他の大学院への進学を挟まずに大学院へ進学した者。
(家計基準により支援区分外、廃止となった者を含む)
[2]本人の希望に基づき、在学校を通じて申請を行った者。
[3]日本学生支援機構の修士段階を対象とした第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者。
[4]過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者。
※1 令和6年度については、上記に加え以下のいずれかに該当すること
[1]2024(令和6)年度秋の新規入学者
[2]2024(令和6)年度春の新規入学者であり、2023(令和5)年度以前に「高等教育の修学支援新制度」を利用しており、学部等を2024(令和6)年3月に卒業した後、就職や他の大学院への進学を挟まずに大学院へ進学した者。
(家計基準により支援区分外、廃止となった者を含む)
○ 制度の概要
・在学中は授業料を納付せず、修了後の所得に応じて後払いする制度です。併せて生活費奨学金として月額2万円又は4万円(選択可)の貸与を受けることができます。(生活費奨学金のみの貸与はできません。)
・授業料は、日本学生支援機構から本学に直接振り込まれ、対象者の授業料に充当されます。
・保証料の支払い(機関保証への加入)は必須となります。
・授業料は、日本学生支援機構から本学に直接振り込まれ、対象者の授業料に充当されます。
・保証料の支払い(機関保証への加入)は必須となります。
○ 貸与を受けられる金額
1.授業料支援金(無利子)
・日本学生支援機構から大学に直接振り込まれ、対象者の授業料に充当。(上限額:年776,000円)
・授業料の免除を受けた場合、免除後の金額。
・授業料に保証料を加えた金額が貸与額になります。
2.生活費奨学金(無利子)
・希望者へ月額20,000円又は40,000円(選択可)の生活費を貸与。
・毎月本人に振込。(保証料を引いた額)
・生活費奨学金のみの貸与はできません。
・日本学生支援機構から大学に直接振り込まれ、対象者の授業料に充当。(上限額:年776,000円)
・授業料の免除を受けた場合、免除後の金額。
・授業料に保証料を加えた金額が貸与額になります。
2.生活費奨学金(無利子)
・希望者へ月額20,000円又は40,000円(選択可)の生活費を貸与。
・毎月本人に振込。(保証料を引いた額)
・生活費奨学金のみの貸与はできません。
○ 注意事項
・本制度を利用する場合、日本学生支援機構第一種奨学金(無利子)の貸与を受けることができません。第二種奨学金(有利子)の貸与は可能です。
・機関保証への加入が必須です。(人的保証は選べません)
・返還方法は「所得連動返還方式」のみです。(「定額返還方式」は選べません)
・本制度は貸与であり、大学院修了後に所得に応じて、授業料支援金及び生活費奨学金を保証料も含めて返還する必要があります。
・年度途中に第一種奨学金から本制度、本制度から第一種奨学金に変更はできません。
・本制度は授業料のみが対象であり、入学金・施設設備費・委託徴収費(保険料)は対象外です。
・本制度は、既に納付みの授業料は支援の対象外となります。
※令和6年度春から本制度の利用を希望する者は、上記に加え以下に注意すること
(上記「◯対象者 ※1の[2]2024(令和6)年度春の新規入学者」の条件に該当することが必須)
・令和6年度は秋の募集のみとなり、春から希望する場合でも、採用は最短で11月になる予定です。そのため、希望者の前期分授業料は採用が決定(11月予定)するまで支払を猶予し、採用者の生活費奨学金は11月に4~11月の8ヶ月分が振込みとなる予定です。(申請時期等未定)
・令和5年度中に第一種奨学金に予約採用された方は、併給ができないため、第一種奨学金の辞退が必要です。
・春の定期(在学)採用も本制度希望者は第一種奨学金の申込みはできません。
・令和6年度修士課程進学予定者を対象とした第一種奨学金返還免除内定制度に申請した方は、返還免除内定制度は令和6年度の後払い制度には適用されないため、本制度ではなく、第一種奨学金を申請してください。
・機関保証への加入が必須です。(人的保証は選べません)
・返還方法は「所得連動返還方式」のみです。(「定額返還方式」は選べません)
・本制度は貸与であり、大学院修了後に所得に応じて、授業料支援金及び生活費奨学金を保証料も含めて返還する必要があります。
・年度途中に第一種奨学金から本制度、本制度から第一種奨学金に変更はできません。
・本制度は授業料のみが対象であり、入学金・施設設備費・委託徴収費(保険料)は対象外です。
・本制度は、既に納付みの授業料は支援の対象外となります。
※令和6年度春から本制度の利用を希望する者は、上記に加え以下に注意すること
(上記「◯対象者 ※1の[2]2024(令和6)年度春の新規入学者」の条件に該当することが必須)
・令和6年度は秋の募集のみとなり、春から希望する場合でも、採用は最短で11月になる予定です。そのため、希望者の前期分授業料は採用が決定(11月予定)するまで支払を猶予し、採用者の生活費奨学金は11月に4~11月の8ヶ月分が振込みとなる予定です。(申請時期等未定)
・令和5年度中に第一種奨学金に予約採用された方は、併給ができないため、第一種奨学金の辞退が必要です。
・春の定期(在学)採用も本制度希望者は第一種奨学金の申込みはできません。
・令和6年度修士課程進学予定者を対象とした第一種奨学金返還免除内定制度に申請した方は、返還免除内定制度は令和6年度の後払い制度には適用されないため、本制度ではなく、第一種奨学金を申請してください。
○ 希望する場合
申請を希望される方は、必ず入学手続き前に各研究科担当者へ連絡を入れてください。
各研究科担当者への連絡後、入学手続き書類に併せて以下の書類①・②を提出してください。なお、本制度の利用申請は各研究科担当者への連絡および該当書類の提出に加え、各自の責任の下、別途「日本学生支援機構(JASSO)www.jasso.go.jp/index.htmlへの手続きが必要となります。
各研究科担当者への連絡後、入学手続き書類に併せて以下の書類①・②を提出してください。なお、本制度の利用申請は各研究科担当者への連絡および該当書類の提出に加え、各自の責任の下、別途「日本学生支援機構(JASSO)www.jasso.go.jp/index.htmlへの手続きが必要となります。
提出書類 |
①「授業料後払い制度」希望申請書(2024年8月30日更新).pdf |
②「授業料後払い制度」に伴う学費延納願.pdf | |
提出締切⽇ | 入学手続き期間内 |
提出先 | 入学手続き書類提出先 |