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 このガイドラインは、東邦大学習志野キャンパスの学生が、お互いや教職員との間でハラスメントを受けることが無いようにするためのものです。
 私たちは、ハラスメントのない学生生活を送るためにはすべての学生、教職員等が個人として尊重され、お互いの信頼のもとで勉学、教育、研究、仕事、その他の活動ができる環境をつくり、継続していくことが大切だと考えています。
 東邦大学習志野キャンパスのガイドラインが対象とするハラスメントには、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、その他のハラスメントがあります。ハラスメントとは何かを知ることで、未然に発生の防止につなげることができます。

◎ セクシュアル・ハラスメント

 相手の意に反する性的な言動により、相手に不快感を当て、又は教育研究・職場環境を悪化させることです。また、性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動や差別はセクシュアル・ハラスメントにあたります。他人の性的指向や性自認を暴露(アウティング)することは、プライバシー侵害であると同時に生命に関わるほどのハラスメントです。

セクシャル・ハラスメントとなりうる例:
1.  相手を不快にさせる性的言動によって相手の人格を傷つけるなど。
  ・相手の容姿など身体的な特徴を評価して、不快な気持ちにさせる。
  ・身体や衣服に不必要に触れること。
  ・無言電話、性的な内容の電話をかける。
  ・手紙、電子メール等による性的なメッセージを送る。
  ・ストーカー行為。
  ・性的な関係を強要する行為。
  ・意図的に性的な噂話あるいは作り話を他人に流布する。
  ・食事やデートへの執拗な誘いを行う。

2. 利益・不利益の提示を条件に性的な言動をして、勉学、教育、研究、仕事、その他の活動に不利益を与えるなど。
  【学生と学生】
  ・クラブ活動や研究室の先輩後輩という上下関係を利用して、後輩に対し執拗に性的言動を行う。
  ・コンパの席で後輩にデュエットを強要する。
  【教員と学生、職員と学生】
  ・教員(職員)と学生という上下関係を利用して、学生に性的言動を行う。
  ・単位取得を見返りに食事に誘う。

3. 性的な言動により、相手の勉学、教育、研究、仕事、その他の諸活動をするうえでの環境を害するなど。
  ・性的な写真、ホームページ等を他人の目の前で見たり、目に付くところに貼る。

4. 性別に関する固定観念を根拠として、個人の人格や能力を評価するような言動を行うなど。
  ・「女性(男性)は職場の花でありさえすればいい」といった発言。
  ・「男子(女子)学生のくせに根性がない」といった発言。
  ・女性(男性)であるというだけでお茶くみや掃除等を強要する。
  ・「男性(女性)なのに力仕事もできない」といった発言。
  ・「女性(男性)は学問に向かない」といった発言。
  ・「男性(女性)なのにこの仕事につきやがって」といった発言。
 
5. 性的指向や性自認(SOGI)に関する偏見に関するもの
  ・性の多様性への配慮に欠ける不適切な言動。
  ・LGBTQの存在を否定する言動
*SOGIとはSexual Orientation and Gender Identity の頭文字で直訳すると「性的指向(好きになる性)と性自認(心の性)」という意味

 こうしたセクシュアル・ハラスメントは、故意や悪意に基づく悪質な言動だけに限られるものではなく、例え親しさの表明や冗談、からかいのつもりで言われ、行われたとしても、相手や第三者にとって不快と受け取られればセクシュアル・ハラスメントにあたる場合があります。

◎アカデミック・ハラスメント

教育・研究上の地位や人間関係などの優位性を背景に、適正な範囲を超えて、相手に身体的・精神的苦
痛を与えること、又は職場環境を悪化させることです。

アカデミック・ハラスメントとなりうる例:
1. 研究の妨害、教育上の指導放棄など
 ・研究成果や個人的アイデアを不当に流用すること。
 ・正当な理由もなく、研究室等への出入りや実験装置等の使用を妨害する。
 ・学生の意見を頭こなしに否定し、指導をしない。

◎ パワー・ハラスメント

 職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、適正な範囲を超えて、相手に身体的・精神的苦痛を与えること、又は教育・研究または職場環境、学習環境を悪化させることです。

パワー・ハラスメントとなりうる例:
1. 相手の人格を否定する言動など
  ・必要以上に長時間説教する。
  ・他の学生の前で「あいつはできない」などと悪評を述べる。

2. 不当な差別や評価、不当な強要をするなど
  ・進路や就職について自由な選択を侵害し、またはこれを脅かすこと。
  ・正当な理由なく就職や他大学への進学に必要な推薦状を書かない。
  ・他の研究教育組織への不当な異動を強制する。
  ・教育・研究に無関係な雑務や私用を強要する。

◎ その他のハラスメント

 その他の場面において、適正な範囲を超えて、相手に不快感もしくは身体的・精神的苦痛を与えること、又は職場環境を悪化させることです。
その他のハラスメントとなりうる例:
  ・専門分野に長けたものが、そうでないものを不当に扱うこと。(テクノロジー・ハラスメント)
  ・意思に反した友達申請やフォロー、いいねの強要。(ソーシャル・ハラスメント)
  ・非喫煙者にたばこを勧めたり、たばこの煙にさらされたりすること。(スモーク・ハラスメント)

ガイドラインの適用範囲及び対象について

 このガイドラインは、本学の専任教員、非常勤教員、専任職員及びその他の職員、学生等に適用されます。また、それ以外の本学に関連する者についても、適用あるいは準用されることがあります。
 前記適用者がハラスメントを学外で生じさせた場合にも、実質的に本学の就労就学、教育環境に支障をきたすと判断された場合には、本ガイドラインが適用あるいは準用されることがあります。

ハラスメントを受けたら

 ハラスメント被害にあったと感じたら、可能であれば相手に「不快である」という気持ちを伝えてみましょう。相手はこちらが不快であることに気づいてない場合もありますので、問題が解決するかもしれません。そして、あなたが受けたハラスメントと思われる行為について、なるべく詳しく記録しておいてください。相手に「不快である」ことを伝えられず、どうしたらよいかも分からなくなってしまうこともあると思いますが、自分を責めたり一人で抱え込んで悩んだりせずに、相談員にメールなどで相談して下さい。学生相談室でも結構です。  
 相談は、直接の被害者だけでなく、他人に対するハラスメントを見聞きし、不快に思う第三者によっても行うことができます。
 ハラスメント被害の申し出または発生した際は、相談員が聞き取り等を行い、ハラスメント相談報告書(別紙様式2)を作成しその状況等をハラスメント防止委員会に報告します。
 相談の結果、ハラスメント被害の申し立てを希望することにする場合、ハラスメント防止委員会委員長は、状況に応じて調査委員を選任し、調査委員は事実関係の調査を行うため申し立てた者及び申し立てられた者から意見を聴取し、その結果を報告書としてハラスメント防止委員会に提出します。
 ハラスメント防止委員会は、報告書を検討し、速やかに結論を出し必要な措置案を付し今後ハラスメントが再発しないための方策を協議し注意を呼びかけます。

相談先について

【相談先①】ハラスメント相談員
 ・Active Academy上の以下の場所に連絡先が掲載されております。
  Active Academyトップページ> Webファイル> 学生生活担当>ハラスメント防止ガイド

【相談先②】健康推進センター(学生相談室)
 ・健康推進センター(予約フォーム)

秘密厳守

 ハラスメントの相談についての内容は、この手続きに関わった相談窓口の担当者、教員、職員の責任のもとで、プライバシーの保護と秘密の厳守を徹底させることになっています。
 プライバシーの保護と秘密厳守を徹底させることで、ハラスメントに対する相談者が今後、良好な状態を維持することができると考えます。

 以上のような信頼関係を築くことにより、相談を受ける側も率直かつ誠実な話し合いができると確信します。

ハラスメント防止のための啓蒙活動

 ハラスメントが起きないように、本ガイドラインの趣旨を教職員、学生等に十分理解してもらいます。さらに学内外での広報及び啓蒙活動を継続し、勉学、教育、研究、仕事、その他の活動が快適な状況でできる環境づくりを実践していきます。
 なお、学内に「習志野キャンパスにおけるハラスメント防止対応規程」を定めております。

教職員間のハラスメント防止について
 このガイドラインは、学生間または学生と教職員間のハラスメントについて適用されます。教職員間のハラスメントについては、教職員ポータルをご覧ください。
 ▶ 詳しくはこちら(教職員専用サイト)

お問い合わせ先

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