規制
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外為法に基づく輸出規制は、リスト規制とキャッチオール規制で構成されており、該当する技術や貨物の提供をする場合は、経済産業大臣の事前許可を受ける必要があります。
リスト規制
【国際レジームで合意された貨物】×【全地域】
輸出しようとする貨物が、輸出貿易管理令の別表第1の1~15項に該当する場合又は、提供しようとする技術が、外国為替令の別表の1~15項に該当する場合には、貨物の輸出先や技術の提供先がいずれの国であっても事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
規制の内容としては、国際輸出管理レジームで公表する規制対象品目リストに、貨物及び技術の種類・仕様(スペック)が具体的に定められています。
貨物・技術 マトリクス表(R3.12.15施行対応版) (XLSX 1.4MB)
キャッチオール規制
【リスト規制対象以外の全貨物】×【グループA以外の国・地域】
2種類と2つの要件からなる、大量破壊兵器または通常兵器の開発・製造・使用等に用いられる恐れのある全ての貨物や技術(リスト規制品目以外での食料や木材等を除く)を対象とした規制です。
※輸出令別表第3の地域向けの貨物の輸出や技術の提供については、キャッチオール規制の対象外となります。
大量破壊兵器キャッチオール:核兵器・軍用の化学製剤・軍用の細菌製剤・軍用の化学製剤又は細菌製剤の散布のための装置・300㎞以上運搬することができるロケット・300㎞以上運搬することができる無人航空機(部分品も含む)。
通常兵器キャッチオール:輸出貿易管理令別表第1-1項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く)。
客観要件:大量破壊兵器・通常兵器の開発・製造・使用等に用いられる恐れがあることを輸出者が知った場合。
インフォーム要件:インフォーム通知(経済産業大臣からの「許可申請すべき」旨の通知)を受けた場合。関係法令
■リスト規制■キャッチオール規制 -
外為法第55条の10第4項では、業として貨物の輸出や技術の提供を行う者は、輸出者等遵守基準に従って、適切な貨物の輸出や技術の提供を行うことが義務づけられております。大学や研究機関も対象になるものであり、体制整備、手続整備、維持管理に関して遵守すべき事項が規定されております。 経済産業大臣は、輸出者等遵守基準に従い指導や助言、違反があった際には勧告・命令を行うことができ、命令に違反した場合は罰則の対象になります。
外為法では、必要な許可を取得しないで、規制対象である技術の提供や貨物の輸出を行った 場合など、法令の規定に違反した場合に、刑事罰と行政制裁が科されることがあります。 外為法違反の責任を問われるのは、規制対象である技術の提供や貨物の輸出を行う者であり、 輸出手続を通関業者に依頼している場合であっても、規制対象である技術の提供や貨物の輸出 を行う大学や研究機関が、法的な責任を問われることになります。 また、これらの罰則は、規制対象である技術の提供や貨物の輸出を行った個人及び当該個人 が属する法人ともに対象となり、違反の内容如何によっては、個人と法人の両方が処分対象と なることもあります。(外為法第55条の11、第55条の12及び第71条) -
規制には、輸出規制での対象品目であったとしても、条件によって輸出許可が不要になる場合もあります。
ですが、その判断を教員・研究者等の個人で行うことは法令違反につながり得ますので、慎重に見極める必要があります。迷ったときは、事務局等へお問い合わせいただく事をお勧めします。
■ 特定の貨物や技術にあたり、具体的な輸出許可が不要となるケースや根拠条例等を記載しております。技術 「貿易関係貿易外取引等に関する省令」(出典:e-Govポータル)
貨物 「許可が不要となる場合」(経済産業省/安全保障貿易管理)
■ 米国の輸出管理法は、海外にも適用する域外規制を行っております。