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概要

  • 本学では、研究者行動規範に「本学の研究者は建学の精神「自然・生命・人間」に鑑み、軍事を目的とする研究を一切行わない。」を掲げています。
    また近年、安全保障上の懸念が拡大していることから、本学では、平成 30 年 4 月 1 日、安全保障輸出管理規定を制定し、安全保障輸出管理委員会による管理システムを開始しました。

     近年、武器や軍事転用可能な技術・貨物が安全保障上懸念のある国家やテロリストの流出する懸念が拡大する中、大学においても、技術等の研究情報をより一層適切に管理していくことが求められております。平成 29 年、外国為替及び外国貿易法(外為法)の一部改正に伴い、経済産業省により、大学や研究機関に対して安全保障輸出管理の徹底を求めるため、「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)第三版」(以下「ガイダンス第三版」)が示されました。ガイダンス第三版においては、安全保障輸出管理は大学や研究機関のコンプライアンス(法令遵守)の一部であり、法令に違反すればその大学や研究機関も罰せられる可能性があること、また、国際的な人的交流や共同研究等を行う際には、輸出管理の体制を整えていない場合、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があること等が指摘されております。

    本学での安全保障輸出管理はガイダンス第三版に基づいております。ガイダンス第三版では、外国人と何らかの関わりを持つ場合、経済産業省への許可申請を行う前に許可申請が必要となるかどうかを事前確認することが求められると共に、事前確認の際の確認事項を個々の教職員が個人で判断することは法令違反につながり得ることが指摘されております。そのため本学では、教職員の皆様を守るため、経済産業省により推奨されている事前確認シートの書式を使用し、安全保障輸出管理委員会による審査体制を整えました。また、申請手続きに伴う教職員の負担を軽減するため、Web上で申請できるようにシステムを整備しました。

     このように、事前確認シートによる申請は、大学のコンプライアンス(法令遵守)の一環として必要な手続きであり、教職員の皆様に安心・安全に教育・研究活動していただくためのシステムです。申請手続きへのご理解・ご協力をお願い申し上げます。
  • 安全保障輸出管理の規制対象となるものは、軍事転用可能なものです。
    具体的には、大量破壊兵器等(核兵器・化学兵器・生物兵器・ミサイル)などを開発等(開発・製造・使用又は貯蔵)につながる技術や貨物を指しています。明らかに大量破壊兵器の開発に繋がるもののほかに、民生品(日常生活に利用されている技術。*)が利用される軍民両用(デュアルユース)技術もあり、大学等の研究機関で進められている研究も対象となります。特に大学の研究は、探求していくものであり新たな知識や技術の開発段階となるため、懸念国への情報の流出に注意しなければいけません。
     規制は2種類に分けられており、一番危険度の高い武器及び大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがあるものは「リスト規制」に分類され、海外のすべての国への技術(情報)や貨物の提供が対象になります。「キャッチオール規制」は、リスト規制対象以外のほぼ全ての技術(情報)や貨物を、安全保障上懸念のある国や国際輸出管理レジーム(国際的な安全保障輸出管理体制)未加入国へ提供する場合が対象になります。
  • 安全保障輸出管理は、外為法(外国為替及び外国貿易法)に基づいた管理を実施しています。
    ■外為法第48条第1項→仕向地・種類によって貨物を輸出する際には、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。また、仕向地・種類の貨物は輸出令(輸出管理令)の別表第1で定められています。
    ■外為法第25条第1項→貨物の製造・設計、使用に係る技術をか以外に提供する目的で行う取引がある場合、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
    ■外為法第25条第1項→技術を非居住者に提供する目的で行う取引がある場合、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。また、該当する技術・仕向地については、外為令(外国為替令)の別表で定められています。

    安全保障輸出管理規制の枠組み

              ★ 出典:e-Govポータル(安全保障貿易管理に関する法令) ★
  • 教職員が外国人と何らかの関わりを持つ場合、安全保障輸出管理上の懸念がないかどうかを事前に確認するために事前確認シートで申請手続きを行います。
    申請されたシートは、相手の外国人や所属組織に安全保障上の懸念がないか、外国人と関わる際に扱う技術や情報、貨物等が、法令に定められた「リスト規制」 及び「キャッチオール規制」の対象となっていないか等について審査が行われます。
    ※規制対象である貨物の輸出や技術の提供をする場合は、経済産業大臣の許可を得る必要があり、無許可で輸出・提供をおこなった場合は法律に基づき刑事罰や行政制裁が科されることがあります。

    申請方法

    本ホームページの”申請ページ(学内専用)”から手続きを行うことができます。

お問い合わせ先

東邦大学 学事統括部 研究支援課

安全保障輸出管理委員会 事務局

〒143-8540
東京都大田区大森西5丁目21-16

<学内専用>
お問い合わせフォーム

<学外の方>
Mail:anzenhosho@ext.toho-u.ac.jp