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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

ウクライナをめぐる国際情勢に鑑み、問題解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者及びロシア連邦の特定銀行に対する資産凍結等の措置等について」(令和4年3月1日付)に基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとしました。

①資産凍結等の措置
外務省告示(3月8日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦関係者(20個人・2団体)及びベラルーシ共和国関係者(12個人・10団体)に対し、(1)及び(2)の措置を実施する。
 (1)支払規制
 (2)資本取引規制

➁ロシア連邦向け石油精製用の装置等の輸出等の禁止措置
➂ベラルーシ共和国の特定団体への輸出等に係る禁止措置
④ベラルーシ共和国の軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品の輸出等の禁止措置

※詳細は、下記のURLからご参照いただけます。

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