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東邦大学医学部倫理委員会迅速審査細則

(設置)

第1条 東邦大学医学部倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)は、第2条第1項に掲げるいずれかに該当する審査について、倫理委員会委員長がその必要性と妥当性を認めた場合、迅速審査*を行い、意見を述べることができる。
(* 迅速審査:倫理審査委員会の本審査会(委員全員が集まる)ではなく、委員長および指名された委員で構成される小グループで審査を行うこと。)

(要件)

第2条 申請案件のうち次に掲げる審査は迅速審査の対象となり得る。

  1. 他の研究機関と共同して実施される研究であって、既に当該研究の全体について共同研究機関において倫理審査委員会の審査を受け、その実施について適当である旨の意見を得ている場合の審査
  2. 研究計画書の軽微な変更に関する審査
  3. 侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査
  4. 軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査
2. 文部科学省及び厚生労働省が定める倫理指針および本内規に照らして迅速審査が困難と委員長又は迅速審査を担当する委員が判断した場合には、倫理委員会本審査会における審査とすることができる。

(構成)

第3条 委員長は、学内委員の中から迅速審査担当者2名を選任し、委員長を含む3名で審議を行う。

(報告義務)

第4条 迅速審査の結果は倫理審査委員会の意見として取り扱うものとし、当該審査結果は全ての倫理委員会委員に報告されなければならない。

(審議)

第5条 迅速審査会は、迅速審査担当者より報告された迅速審査結果を審議する。
2. 迅速審査会は必要があると認めた場合には、外部倫理委員にも持ち回り審査を要請することができる。
3. 迅速審査会による審議は、持ち回り審査とすることができる。

(承認の通知)

第6条 医学部長は、審議の結果を審査申請者に通知する。

(委員会の決議と効力)

第7条 迅速審査結果は、迅速審査後、最も早く開催される倫理委員会への報告によってその決議があったとみなし、その効果は前条の通知日に遡って発生する。

(緊急審査)

第8条 研究責任者から緊急に倫理審査が必要である旨の要請があり倫理委員会委員長(不在の場合には副委員長)がその必要性を認めた場合に行うことができる。
2. 委員長は、学内委員の中から迅速審査担当者2名を選任する。
3. 審議結果については、その審査を行った委員以外の委員に報告されなければならない。

(本細則の改廃について)

第9条 この細則の改廃は、倫理委員会の議を経て行う。

附則

この細則は、平成26年4月1日から施行する。
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
この細則は、迅速審査会構成員を一部改正のうえ平成28年4月1日から施行する。
この細則は、要件・緊急審査を一部改正のうえ平成28年7月1日から施行する。
お問い合わせ先

東邦大学 医学部

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