【特定臨床研究】申請・実施の際に必要な学内手続き
▸「利益相反管理計画」事実確認
研究責任医師(分担医師・統計解析者を含む)は審査前に予め所属機関にて「臨床研究法における利益相反管理計画書( 利益相反(COI)申告書)」を提出し、助言・指導を受け、確認結果を受領することが定められています。
本学では、当委員会が申告者の利益相反状況確認を行っております。
(出典:厚生労働省「臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について」5(1)参照)
(出典:厚生労働省「臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について」7(2)参照)
「COI事実確認」作業依頼は、以下の方法で受付しております。 ▸ メール送付先:医学研究利益相反委員会事務局 med.coi@ext.toho-u.ac.jp ▸ メールの件名:【特定臨床研究】COI事実確認依頼(本学研究代表(責任)医師名を記載) ▸ メール本文へは、下記情報の記載もお願いいたします。 ・研究区分(特定臨床研究/非特定臨床研究) ・審査区分(新規審査/変更審査(主な変更内容)/定期報告) ・審査予定日(或いは代表施設/CRBへの書類提出期日) ▸ 添付ファイル:下記グレーの枠内より、該当する書類ファイル①②③を添付してお送り願います。 ※事実確認依頼は、研究実施担当者より直接ご連絡ください。 ※提出期限はございませんが、確認作業は約1~2週間程度必要としますので、予め余裕を持って ご依頼願います。 ※研究者自身による様式Dの作成は出来ませんのでご注意ください。 ※CRB承認後、研究実施前に「特定臨床研究等実施許可願」へ当委員会が作成した様式D作成日を記載する 必要があります。記載が確認出来ない場合は、「特定臨床研究等実施許可通知」の発行が出来ませんので ご注意ください。 |
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1.新規審査承認前:(※既承認研究へ本学が新たに参加する場合を含む)
①研究実施計画書(案)
▸実施計画(省令様式第1)ではなく、研究計画書(プロトコール)をご提出ください。
②利益相反管理様式A~E(様式A・B・C(申告者分)を作成)
▸1つのファイル内に人数分纏めて作成する際は、様式Cと同数の様式Dを追加してください。
※様式Dは事務局が確認事項を記載してお戻しいたしますので、未記載の状態でご提出ください。
様式D提出例(PDFファイル)
③研究費用の出所または受託研究・共同研究が確認出来る書類(※本学が代表施設の場合)
・契約書(案)、補助金の場合は交付決定通知書および研究計画調書(写)等
・研究体制・研究資金の流れ・契約内容を含めた相関図
2.新規審査承認後:
(1)変更審査(学内研究者或いは研究と関わりのある企業の追加、研究資金変更等)
(2)定期報告
①研究実施計画書(案)
▸実施計画(省令様式第1)ではなく、研究計画書(プロトコール)をご提出ください。
(1)変更審査:変更箇所が明示された研究計画書(改訂版)をご提出ください。
(2)定期報告:直近の承認済研究計画書をご提出ください。
②利益相反管理様式A~E(様式A・B・C(申告者分)を作成)
▸1つのファイル内に人数分纏めて作成する際は、様式Cと同数の様式Dを追加してください。
※様式Dは事務局が確認事項を記載してお戻しいたしますので、未記載の状態でご提出ください。
様式D提出例(PDFファイル)
③研究費用の出所または受託研究・共同研究が確認出来る書類(※本学が代表施設の場合)
(1)変更審査:
変更箇所が明示された契約書類(改訂案)、研究体制・研究資金の流れ・契約内容を含めた相関図
(2)定期報告:
締結済契約書類(写) 、研究体制・研究資金の流れ・契約内容を含めた相関図
略称 | 書式名 | 作成者 | 内容 | 提出先 |
様式A | 管理基準 COI管理基準 |
単施設: 研究責任医師 多施設: 研究代表医師 |
COIについて、研究全体を一つの基準で管理するための基準 重大なCOIとは何か、重大なCOIが存在した場合の対応が定められている |
認定臨床研究審査委員会 |
様式B | 申告基準 関係企業報告書 |
単施設: 研究責任医師 多施設: 研究代表医師 |
研究に関係する企業を抽出し、当該企業との関わりの内容について整理するもの | 研究責任医師 |
様式C | 申告基準 COI申告書 |
・研究責任医師 ・研究分担医師 ・統計解析責任者 ・利益を得ることが明白な者 |
研究対象薬剤等を製造販売する企業とのCOIの内容と管理計画を記載するもの | 所属機関 本学の場合: 当委員会 |
様式D | COI管理報告書 | 様式Cの作成者の所属機関 本学の場合: 当委員会 |
様式Cの内容の正確性を、所属機関が把握している情報を元に確認を行う ※研究者自身による様式Dの作成はできませんのでご注意ください。 |
研究責任医師 |
様式E | COI管理計画書 | 単施設: 研究責任医師 多施設: 研究代表医師 |
様式B・Dの内容を整理したもの 様式E・(A)は、認定臨床研究審査委員会へ提出される。 |
認定臨床研究審査委員会 |
学内手続き
【臨床研究法】特定臨床研究 申請・実施の際に必要な学内手続き(学内専用)
【医学系倫理指針】学外機関の倫理委員会一括審査に必要な学内手続き
参考資料
出典:厚生労働省 参考資料:臨床研究法における利益相反管理に関する標準業務手順書
出典:厚生労働省 臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について(平成30年11 月30日医政研発1130第17号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知)[2MB]【平成31年4月1日施行】
記載例
出典:AMED 利益相反管理様式A-E(ver3.1)記載例_様式A_PDF
出典:AMED 利益相反管理様式A-E(ver3.1)記載例_様式B_PDF
出典:AMED 利益相反管理様式A-E(ver3.1)記載例_様式C_研究責任医師_PDF
出典:AMED 利益相反管理様式A-E(ver3.1)記載例_様式C_研究分担医師等_PDF
出典:AMED 利益相反管理様式A-E(ver3.1)記載例_様式D_研究責任医師_PDF
臨床研究法 利益相反管理のためのCOI様式記入方法(動画)
臨床研究法における利益相反管理チェックリスト
出典:AMED 臨床研究法チェックリストフロー1 <多施設共同研究における研究代表医師用>
出典:AMED 臨床研究法チェックリストフロー2 <多施設共同研究(他施設主管)における研究責任医師用>
Q&A
第二十一条 研究責任医師は、次に掲げる関与についての適切な取扱いの基準(以下「利益相反管理基準」という。)を定めなければならない。
一 当該研究責任医師が実施する臨床研究に対する医薬品等製造販売業者等(医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者をいう。以下同じ。)による研究資金等の提供その他の関与
二 当該研究責任医師が実施する臨床研究に従事する者(当該研究責任医師、研究分担医師及び統計的な解析を行うことに責任を有する者に限る。)及び研究計画書に記載されている者であって、当該臨床研究を実施することによって利益を得ることが明白な者に対する当該臨床研究に用いる医薬品等の製造販売をし、若しくはしようとする医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者による寄附金、原稿執筆及び講演その他の業務に対する報酬の提供その他の関与
2 実施医療機関の管理者又は所属機関の長は、前項の関与が確認された場合には、利益相反管理基準の確認及び当該利益相反管理基準に基づく前項の関与の事実関係についての確認を行い、当該確認の結果(助言、勧告その他の措置が必要な場合にあっては、当該措置の内容を含む。)を記載した報告書を研究責任医師に提出しなければならない。
3 研究責任医師は、前項に規定する報告書の内容も踏まえ、第一項の関与についての適切な取扱いの方法を具体的に定めた計画(前項の報告書に助言、勧告その他の措置が記載されている場合にあっては、その内容を含む。以下「利益相反管理計画」という。)を作成しなければならない。
4 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、利益相反管理基準及び利益相反管理計画について、認定臨床研究審査委員会の意見を聴かなければならない。
5 研究責任医師は、第一項の関与について、利益相反管理基準及び利益相反管理計画に基づき、適切な管理を行わなければならない。
6 第一項及び第四項の規定は、臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。この場合において、第一項及び第四項中「研究責任医師は」とあるのは「研究代表医師は」と、第一項中「当該研究責任医師、」とあるのは「当該研究代表医師、他の研究責任医師、」と読み替えるものとする。
7 研究代表医師は、第一項(前項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により利益相反管理基準を定めたときは、これを他の研究責任医師に通知しなければならない。
(平三〇厚労令一四〇・一部改正)