東邦大学医学部医学研究利益相反委員会規程
第1条 東邦大学医学部医学研究利益相反委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、東邦大学医学部ならびに医療センター3病院(大森病院・大橋病院・佐倉病院)の医学研究に関する利益相反(以下、「COI」という。)を管理することにより、医学研究の信頼性と研究者の透明性を確保することを目的とする。
(構成員)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)委員長
(2)副委員長
(3)医学部の専任教員(若干名)
(4)看護学の有識者(若干名)
第4条 委員長は医学部長が指名する専任教員をもってあてる。
2 副委員長は委員長が医学部長と協議の上、専任教員の中から指名する。
3 第3条(3)、(4)に規定する委員は委員長が副委員長と協議の上指名し、医学部長の承認を得る。
4 委員長、副委員長、委員の任期は医学部長と同任期とする。但し、再任を妨げない。
(1)委員長
(2)副委員長
(3)医学部の専任教員(若干名)
(4)看護学の有識者(若干名)
第4条 委員長は医学部長が指名する専任教員をもってあてる。
2 副委員長は委員長が医学部長と協議の上、専任教員の中から指名する。
3 第3条(3)、(4)に規定する委員は委員長が副委員長と協議の上指名し、医学部長の承認を得る。
4 委員長、副委員長、委員の任期は医学部長と同任期とする。但し、再任を妨げない。
(職務)
第5条 委員会は次に掲げる事項を遂行する。
(1)医学研究のCOI管理に関する事項
(2)医学研究のCOIに関する倫理委員会(医学部ならびに3病院)との関連事項
(3)医学研究のCOIに関する臨床研究支援センターとの関連事項
(4)その他、医学研究に関わるCOIに関する事項
(1)医学研究のCOI管理に関する事項
(2)医学研究のCOIに関する倫理委員会(医学部ならびに3病院)との関連事項
(3)医学研究のCOIに関する臨床研究支援センターとの関連事項
(4)その他、医学研究に関わるCOIに関する事項
(予算)
第6条 委員会の運営経費は、医学部の予算に計上する。但し、個別の研究案件等に係る費用は除く。
(事務)
第7条 委員会に係る事務は大森学事部学事支援課等が担当することができる。
(規程改定)
第8条 本規程の改定は、医学部教授会の承認を要する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
この規程は、一部改正(構成員)のうえ、平成28年6月1日から施行する。
この規程は、一部改正(構成員)のうえ、平成28年6月1日から施行する。