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緊急時の奨学金制度等(各地方自治体等の奨学金・貸付金制度)

このページでは、各地方自治体等が整備している奨学金・貸付金制度等についてご案内しています。
大学内部署が問い合わせ窓口ではありませんので、ご不明な点や最新の情報等については、以下の各項目に示す問い合わせ先までご連絡ください。
各地方自治体や、民間団体が独自に奨学金の制度を整備している場合があります。 こうした制度については、日本学生支援機構のウェブページにて一部閲覧することが可能です。

日本政策金融公庫の教育ローン【幅広い世帯の方】

【概要】
大学等に入学・在学する方の保護者に対し、学生等1人あたり350 万円以内(一定の要件に該当する場合は、450万円まで)の貸付を行うものです。利息は年1.68%(固定金利)です。

【申込時期】
随時

【問合せ先】
日本政策金融公庫

生活福祉資金貸付金(緊急小口貸付等の特例貸付)【幅広い世帯の方】

【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯の方に対し、20万円以内の貸付を行うものです。(2020年5月1日現在)
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。
※返済開始時期を2022年3月末まで延長しています。(2021年2月8日更新)

【申込時期】
随時(2021年3月末まで)

【問合せ先】
・お住まいの市区町村の社会福祉協議会
・個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
 (0120-46-1999 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む))
厚生労働省ホームページ
紹介動画:厚生労働省YouTube
※緊急小口資金のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯を対象に、月15 万円以内(単身世帯の場合)を貸付上限額とした無利子の貸付を行う総合支援資金があります。

生活福祉資金貸付金(教育支援資金)【低所得世帯】

【概要】
低所得世帯を対象として、大学等に修学するために必要な経費について、無利子・月6.5 万円以内(大学の場合)で貸付を受けられる制度です。また、入学に際し必要な経費について、50万円以内でまとまった額の貸付も行っています。

【申込時期】
随時

【問合せ先】
お住まいの市区町村の社会福祉協議会
※生活福祉資金貸付制度:厚生労働省ホームページ

母子父子寡婦福祉貸付金(就学支度資金・修学資金)

【概要】
母子・父子・寡婦家庭の方が、
①就学するために必要な受験料・被服費等に必要な資金に充てる資金として、無利子・59 万円以内(私立大学の場合)
②大学等に就学するための授業料、書籍代、交通費、生活費等に必要な資金に充てる資金として、無利子・月14.6 万円以内(大学で自宅外通学の場合)
で貸付を受けられる制度です。

【申込時期】
随時

【問合せ先】
お住まいの都道府県・指定都市・中核市の福祉事務所等のひとり親世帯関係施策担当
※ひとり親世帯関係施策:厚生労働省ホームページ

住居確保給付金【独立生計・収入減の方】

【概要】
離職・廃業後2年以内又は休業等に伴う収入減少により住居を失うおそれが生じている方(※)に家賃相当額(住宅扶助特別基準額が上限)を自治体から家主へ支給することで支援する制度です。
※学生アルバイトの場合は、基本的には対象には想定されていませんが、世帯生計を維持している(専らアルバイトにより学費や生活費等を賄っていた等)ことや求職活動などの支給要件に該当する方は支給対象になる場合があります。

【申込時期】
随時

【問合せ先】
お住まいの都道府県・市・区等の自立相談支援機関
住居確保給付金相談コールセンター 0120-23-5572(受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む))
厚生労働省ホームページ
紹介動画:厚生労働省YouTube
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』については、以下のページをご確認ください。
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について
全ての市区町村で特別定額給付金の申請の受付は終了しています。(2020年11月現在)
※2021年5月20日現在の情報です。

【概要】
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持を図るため、労使間の協定に基づき休業を実施した場合に、事業主が従業員に支払った休業手当の一部を助成するもので、学生アルバイトを含む非正規雇用の従業員の休業も助成金の支給対象としているほか、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小している事業主に対し、助成率の引上げ等の特例措置を講じています。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部内容を変更し、本特例措置を令和3年6月30日まで延長しています。

【申込時期】
事業主が設定した原則1か月の休業実施期間末日の翌日から2か月以内(※事業主が申請)

【問合せ先】
厚生労働省ホームページ
・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
・雇用調整助成金コールセンター
 (0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む))
・厚生労働省公式LINE アカウント
※2021年5月20日現在の情報です。

【概要】
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、休業前賃金の8割(日額上限11,000 円(*))を、休業実績に応じて支給を行うもので、学生アルバイトも支援対象となります。また、時短営業等で勤務時間が減少した場合や、シフト日の減少など月の一部分の休業も対象となります。(就労した日などを休業実績から除いた上で対象となります。)
*令和3年5月・6月分については、1日あたりの支給上限額が原則9,900円(一部地域除く)となっています。

【申込時期】
労働者が事業主の協力を得て申請し、申込期限等の詳細は厚生労働省のホームページを確認ください。

【問合せ先】
厚生労働省ホームページ
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
 (0120-221-276 受付時間: 月~金 8:30~20:00/ 土日祝 8:30~17:15)
※給付金を装った詐欺等の発生も想定されます。厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)の職員がご自宅を訪問することはありません。また、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)からの電話でも、金融機関の暗証番号を聞くことや、手数料などの金銭を求めることはありません。ご注意ください。