緊急時の奨学金制度等
家計急変等の緊急時には、以下の制度に採用される可能性があります。いずれの場合も詳しい状況をお聞きする必要がありますので、まずは以下の担当部署までお早めにご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により学費等支援が必要になった方も、要件を満たす場合は対象となります。こちらもあわせてご確認ください。なお、緊急時以外の通常の奨学金手続き等については、学部・研究科等ごとに別途ご案内いたします。(2020年4月3日掲載)
新型コロナウイルス感染症により経済的な影響を受けている学生等への緊急対応措置として、「緊急特別無利子貸与型奨学金(日本学生支援機構)(*)」が創設されました。
制度の概要や手続き等については、こちらをご確認ください。(2020年6月5日掲載)
担当部署
本ウェブページに掲載されている、
- 緊急特別無利子貸与型奨学金(日本学生支援機構)(令和2年度及び令和3年度限定)
- 貸与奨学金(日本学生支援機構)
- 高等教育の修学支援新制度
キャンパス(学部・研究科) | 担当部署 |
大森キャンパス(医) | 大森学事部学事課 医学部学生生活担当 TEL:03-3762-4151 |
大森キャンパス(看) | 大森学事部学事課 看護学部学生担当 TEL:03-3762-9881 |
習志野キャンパス(薬・理・健) | 習志野学事部学事課 学生生活担当 TEL:047-472-9335 |
緊急特別無利子貸与型奨学金(日本学生支援機構)
緊急特別無利子貸与型奨学金の概要
新型コロナウイルス感染症の拡大影響を考慮し、令和2年度及び令和3年度に限り創設された奨学金制度です。
本奨学金は学部生、大学院生を対象として、第二種奨学金(有利子)制度を活用しつつ、利子分を国が補填することで、実質無利子で貸与が可能となります。
(独)日本学生支援機構のページもあわせてご確認ください。
本奨学金は学部生、大学院生を対象として、第二種奨学金(有利子)制度を活用しつつ、利子分を国が補填することで、実質無利子で貸与が可能となります。
(独)日本学生支援機構のページもあわせてご確認ください。
貸与期間・金額
<貸与期間>
貸与始期は、「緊急事態宣言」又は「まん延防止等重点措置」の適用に伴い、アルバイト収入が大幅に減少した月以降で、令和3年4月から令和4年3月の範囲で希望する月を選択できます。
貸与始期は、「緊急事態宣言」又は「まん延防止等重点措置」の適用に伴い、アルバイト収入が大幅に減少した月以降で、令和3年4月から令和4年3月の範囲で希望する月を選択できます。
貸与終期は、2022年3月です。
対象者の要件・推薦人数の目安
<対象者の要件>
全学部・研究科のうち、若干名
- 第二種奨学金の推薦基準(人物・学力・家計)を満たしていること
- 推薦時において、第二種奨学金の貸与を受けていないこと
- 家庭から多額の仕送りを受けていないこと(仕送り額が年間150万円以上ではないこと)
- 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高いこと
- 学生等本人のアルバイト収入について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大幅に減少したこと(「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の実施区域となったこと等により、令和3年度において新型コロナウイルス感染症拡大の影響でアルバイト収入が50%以上減少した。予定していたアルバイトにつけず見込んでいた収入が得られなくなった等)
全学部・研究科のうち、若干名
申込手続き・締切
申込には、書類作成や諸証明書類の準備、スカラネットへの入力、大学に申請書類の郵送等、複数の手続きが必要です。
キャンパスにより締切が異なりますので、申込希望者は、上述の各担当部署に速やかにお問い合わせください。
キャンパスにより締切が異なりますので、申込希望者は、上述の各担当部署に速やかにお問い合わせください。
貸与奨学金(日本学生支援機構)
日本学生支援機構奨学金には、貸与奨学金(緊急採用・応急採用)があります(学部・研究科対象)。
下記の事由に該当し、家計急変の事由が発生したときから12ヶ月以内で、必要な証明書類を提出できる場合、審査のうえ日本学生支援機構奨学生に採用される場合があります。
*下記の事由に該当する場合でも必ず適用されるわけではありません。
下記の事由に該当し、家計急変の事由が発生したときから12ヶ月以内で、必要な証明書類を提出できる場合、審査のうえ日本学生支援機構奨学生に採用される場合があります。
*下記の事由に該当する場合でも必ず適用されるわけではありません。
*世帯の収入状況や学業状況によっては、取り扱えない場合があります。
- 家計支持者が失職・退職・休職した場合
- 家計支持者が死亡又は離別(離婚・失踪等)した場合
- 家計支持者が破産した場合
- 病気、事故、会社倒産、経営不振等により著しく支出が増大又は収入が減少した場合
- 火災・風水害・震災等により著しく支出が増大又は収入が減少した場合(災害救助法適用地域に関する情報はこちら)
- 在学する学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで就学に要する費用が増加した場合
手続き方法
家計急変に伴い本制度を利用するためには、家計急変を証明する書類等を提出いただき、日本学生支援機構の審査を受けます。各個人により必要書類が異なりますので、上記担当部署までお早めに相談してください(申請には、学生本人による、対面でのご相談が必要です)。
手続き期間
随時(該当する家計急変事由が発生してから 12 か月以内に申込)
*上記に限らず、まずはお早めにご相談ください。
*上記に限らず、まずはお早めにご相談ください。
貸与金額等の詳細は、日本学生支援機構(緊急採用・応急採用)のウェブサイトをご確認ください。
日本学生支援機構(緊急採用・応急採用)
高等教育の修学支援新制度
予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認できれば、2020年4月制度開始の「高等教育の修学支援新制度」の支援対象となります(学部のみ対象)。
下記の事由に該当し、家計急変の事由が発生したときから3ヶ月以内で、必要な証明書類を提出できる場合、申し込みができます。
*下記の事由に該当する場合でも必ず適用されるわけではありません。
下記の事由に該当し、家計急変の事由が発生したときから3ヶ月以内で、必要な証明書類を提出できる場合、申し込みができます。
*下記の事由に該当する場合でも必ず適用されるわけではありません。
*世帯の収入状況や学業状況によっては、取り扱えない場合があります。
- 生計維持者の一方(又は両方)が死亡
- 生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難
- 生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業に限る)
- 生計維持者が震災、火災、風水害等の被災により世帯収入を大きく減少させる事由が発生
手続き方法
家計急変に伴い本制度を利用するためには、家計急変を証明する書類等を提出いただき、日本学生支援機構の審査を受けます。
各個人により必要書類が異なりますので、上記担当部署までお早めに相談してください(申請には、学生本人による、対面でのご相談が必要です)。
手続き期間
随時(該当する家計急変事由が発生してから 3か月以内に申込)
*上記に限らず、まずはお早めにご相談ください。
*上記に限らず、まずはお早めにご相談ください。
給付金額や授業料減免額等の詳細は、文部科学省、日本学生支援機構のウェブサイトをご確認ください。
文部科学省(高等教育の修学支援新制度)
日本学生支援機構(給付奨学金(家計急変))
東邦大学青藍会貸与奨学金
「東邦大学青藍会」は、大学と在学生家庭との連絡を密にし、教育効果を高揚することを目的とし、学費負担者により構成された会です。青藍会では、在学生の父母(主として学費負担者)が経済的に困窮し、学納金の負担が困難と認められる場合に、学業維持を援助するための貸与奨学金制度を導入しています。
本制度に関する詳細や、お問い合わせ先については以下のリンクからご確認いただけます。
◆青藍会貸与奨学金について
本制度に関する詳細や、お問い合わせ先については以下のリンクからご確認いただけます。
◆青藍会貸与奨学金について
その他、各地方自治体等の奨学金・貸付金制度について