ベビーシッター補助制度(こども家庭庁以外)
本制度は、こども家庭庁によるベビーシッター派遣事業の割引券等取扱事業者以外の事業者を利用した場合に、
ベビーシッター利用料金の一部を補助する制度です。
(原則、こども家庭庁によるベビーシッター割引券等取扱事業者の活用をお願いいたします。)
補助金額および利用条件については、下記のとおりです。
ベビーシッター利用料金の一部を補助する制度です。
(原則、こども家庭庁によるベビーシッター割引券等取扱事業者の活用をお願いいたします。)
補助金額および利用条件については、下記のとおりです。
●補助金額
1口=2,200円
(1日(回)対象児童1人につき2口、1年間に40口まで)
(1日(回)対象児童1人につき2口、1年間に40口まで)
●利用条件
(1)対象者
本学に雇用されている教職員で乳幼児等の保護者(私学共済加入者に限ります)
(2)対象となるサービス・条件
①配偶者の就労・病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又はひとり親家庭であることにより、
サービスを使わなければ就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況にある場合の利用
②0歳~小学校3年生までの児童(その他健全育成上の世話を必要とする小学校6年生までの児童)
の≪家庭内における保育や世話≫並びに≪ベビーシッターによる保育所等への送迎≫に限る
※保育所への送迎とは
家庭と保育所等との間の送迎であって、保育所等の施設間の送迎ではないこと。
同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎するものでないこと。
送迎の間の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育記録として記載しており、それにより保護者に報告していること。
ベビーシッターの所属するベビーシッター事業者が運営する保育施設の送迎でないこと。
③利用料金が1回につき申請口数×2,200円以上のサービスを対象とする。
なお、この場合における利用料金とは、ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、
純然たるサービス提供対価のことをいい、会費、交通費、キャンセル料、保険料等の
サービス提供に付随する料金は含まないものとする。
●申請方法
申請する場合は、下記の利用手順および注意事項等をご覧いただき、
補助申請書に添付書類を添えて、各所属の総務 または 人事 担当窓口までご提出ください。
補助申請書に添付書類を添えて、各所属の総務 または 人事 担当窓口までご提出ください。
・ ベビーシッター補助制度(こども家庭庁以外)の取扱について (PDF 127KB)