キャンパスライフ

メニュー

気をつけよう“うまい話”

学生を狙った詐欺まがいの悪質商法が多発しています。これらの悪質商法は、学生の社会的経験の少なさにつけこみ、「楽して儲かる」といった気持ちを起こさせ、時には脅迫まがいの方法で引き込んだりします。

以下に挙げる様な悪質商法の他にも、巧妙な手口のものがあります。
「うまい話」や「楽して儲かる話」等には十分に注意してください。

①キャッチセール商法

街頭でアンケートを装ったり、モデルやタレントのスカウトを装ったりして、近づいきます。少しだけと思って聞いているうちに、相手のペースに引き込まれ、高価な化粧品や会員権などの購入契約をさせられたり、思わぬ契約内容の同意を求められることがあります。

②アポイントメント商法(アポイントメントセールス)

「あなたが選ばれました」「あなたに海外旅行が当たりました」という電話や郵便で営業所等に呼び出され、気が付いたら語学教材、海外旅行クーポンやアクセサリー等、多額の購入契約に署名・捺印してしまったという例が多くあります。

③マルチ・マルチまがい商法(コミュニケーション販売)

「割のいいアルバイトがある」「絶対に売れるから販売員にならないか」と勧誘されます。さらに「新入会員・販売員を紹介すれば歩合で利益が得られる」等、いかにも儲かりそうな話をしてきます。最終的には自分が加害者になり友達とトラブルになる等、学生生活が台無しになってしまいます。

被害を防ぐための6ヶ条
  • 「うまい話には必ず裏がある」ことを認識すること
  • むやみにアンケートなどに応じないこと
  • 見知らぬ人からの誘いには応じないこと
  • 必要なものかどうか、冷静になって考えること
  • 不要なときはきっぱりと断ること
  • すぐに契約したり、その場でお金を払わないこと

トラブルに巻き込まれたら
もし、この様な問題に直面したら、ひとりで悩まずに学生生活担当窓口や学生相談室に相談してください。
また、最寄りの自治体にある消費生活センター等でも相談するとよい助言が得られます。

以下に挙げる「クーリング・オフ制度」があることを知っておきましょう。

クーリング・オフ制度

購入した商品は、契約書を受領した日を含めて 8 日間(マルチ商法の場合は20日間)は無条件で契約の解除をすることができます。
クーリング・オフをする場合は、必ず書面(書留または内容証明郵便)で相手業者に申し出るようにしてください。証拠を残すため、書面は必ずコピーをして大切に保管してください。

詳しくは、最寄りの自治体の消費者センターに相談してください。

(参考)大学近辺の消費者センター

●千葉県消費者センター
〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町66-18
TEL:047-434-0999
平日 9:00~16:30、土曜日 9:00~16:00

●船橋市消費生活センター
〒273-0005 千葉県船橋市本町1-3-1 フェイスビル 5 階
TEL:047-423-3006
平日・土曜日 9:00~16:00

●習志野市消費生活センター
〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5-12-12 サンロード津田沼 4 階
TEL:047-451-6999
平日・土曜日 9:30~16:00(昼休憩あり)

●東京都消費生活総合センター
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階
TEL:03-3235-1155
平日・土曜日 9:00~17:00