トップページ > 研究活動の不正行為への対応指針

【教職員担当】
学事統括部 研究支援課
TEL:03-3762-4151(内線 2125)
E-mail:citi-tohoの後ろに@jim.toho-u.ac.jp

【大学院生担当】
各研究科教務担当窓口

【倫理委員会担当】
①医学部倫理委員会
医学部臨床研究支援センター
TEL:03-3762-4151
(内線 2455・2491)

大森・大橋・佐倉病院倫理委員会
各病院総務課


研究活動の不正行為への対応指針

 

1.本学の対応

不正行為とは何か

研究活動の不正行為とは、研究者倫理に背馳し、研究活動の本質ないし本来の趣旨を歪め、研究者コミュニティの正常な科学的コミュニケーションを妨げる行為であり、「東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程第2条」に定義しているとおり、発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造・改ざん・盗用、および論文の二重投稿や不適切なオーサーシップのことをいう(以下「不正行為」という)。
そして、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を怠ったことによる、捏造・改ざん・盗用は「特定不正行為」という。このほか、本学の研究者として、東邦大学研究者行動規範に反する行為も不正行為とします。

不正行為に対する基本姿勢

研究活動の不正行為は、科学そのものに対する背信行為であり、研究費の多寡や出所の如何を問わず絶対に許しません。研究者の科学者としての存在意義を自ら否定するものであり、自己破壊にもつながるものです。本学としてもそのような不正行為に対しては「東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」に準じ、厳然たる姿勢で臨みます。

告発等の受付

研究活動の不正行為に関する告発等を受付ける窓口を法人本部総務部に設置します。告発の手続き等は、「東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程第5条」に基づき行われます。また告発者の保護については「学校法人東邦大学公益通報者保護規程」および「東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程第6条」が適用されます。
連絡先:学校法人東邦大学 法人本部総務部
     電話 03-5763-6503(直通)
     03-3762-4151(代表) 内線2131(大森)
     e-mail  somu.honbu01の後ろに@jim.toho-u.ac.jp

申立書 doc

調査期間中における被告発者に対する一時的措置

調査の実施が決まった後、調査結果の報告を受けるまでの間「東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程第7条」に基づき、告発された研究に係る研究費の支出を停止します。

不正行為が行われたと認定された場合の緊急措置等

被認定者に対し当該認定に係る競争的資金の使用中止を命じるとともに、不正行為と認定された論文等の取り下げを勧告します。また学内では「学校法人東邦大学就業規則第56条および第57条」及び「東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程第21条」に基づき適切に処分すると同時に、資金配分機関にその事実を報告します。

不正行為は行われなかったと認定された場合の措置

本調査に際してとった研究費支出の停止等を解除し、速やかに名誉回復措置等を講じます。

悪意による告発の場合の措置

悪意に基づく告発であると認定した場合は、当該者に対し、「東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程第20条」に基づき措置を講じます。

2.不正行為者への対応

資金配分機関は特定不正行為と認定された者に対して、「東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程第17条」に基づき、以下の措置を取ります。(文部科学省所管・厚生労働省所管等)

措置の対象者

  1. 特定不正行為があったと認定された研究に係る論文等の、不正行為に関与したと認定された著者(共著者を含む)
  2. 特定不正行為があったと認定された研究に係る論文等の著者(共著者を含む)ではないが、当該不正行為に関与したと認定された者。
  3. 特定不正行為に関与したとまでは認定されないものの、不正行為があったと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著者(共著者を含む)。

措置の内容

  1. 競争的資金等の返還
    資金配分機関は、上記の「措置の対象者」となる研究者及び研究機関に対し、事案に応じて、交付決定の取消しを行い、また、当該競争的資金等の配分の一部又は全学の返還を求めます。
  2. 競争的資金等への申請及び参加資格の制限
    上記の「措置の対象者」となる研究者に対し、事案に応じて、競争的資金等への申請及び参加資格が制限されます。競争的資金の配分により行われた研究活動における特定不正行為については、「競争的資金の適正な執行に関する指針(平成17年9月9日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)」に基づき措置が講じられるとともに、その他の競争的資金等への申請及び参加資格も指針に準じた制限となります。また、その他の研究活動における特定不正行為(競争的資金の配分により行われた研究活動に係る者を除く) についても、同様に、競争的資金等への申請及び参加資格が指針に準じて制限されます。

措置内容の公表

資金配分機関は、措置を決定したときは、原則として措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた競争的資金名及び当該研究費の金額、研究内容と不正行為の内容、調査機関が行った調査結果報告書などについて公表するとしています。同様に、本学でも「東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程第20条」に基づき、公表することとしています。