国際交流

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危機管理体制について

海外への派遣(留学・研修等)の実施、中止、延期、継続、途中帰国の判断基準(ガイドライン)マニュアル

海外への留学・研修等の実施、中止、延期、継続、途中帰国の判断に当たっては、国際交流センター運営委員会が、以下の3つの観点を総合して判断し、留学生の在籍する学部長に勧告を出すことができる。
  1. 派遣先社会(国)の事情による判断
  2. 派遣先大学の事情による判断
  3. 個人的事情による判断
派遣先社会(国)の事情による判断は、海外における日本人の安全対策の一環として、外務省から提供されている特定の国又は地域の治安や安全性に関する情報をもとに判断する。派遣先で治安の急速な悪化や災害、騒乱、その他の緊急事態の発生、又は発生の可能性が高まっていると判断される場合には、当該国又は地域の治安状況等を5段階の危険度に区分した、「海外危険情報」に応じて以下のような対応を行うことが求められる。

派遣先社会(国)の事情による判断

この「海外危険情報」は法令上の強制力をもって渡航を禁止したり、退避を命令したりするものではないが、海外への留学・研修等の実施、中止、延期、継続、途中帰国の判断をする場合これを十分に参考にしながら判断することとする。また、「感染症関連情報」等についても、判断材料とする必要がある。(※海外渡航・安全情報掲載のリンク集参照)
*下記別表参照

派遣先大学の事情による判断

以下の場合は、原則として留学の中止、延期又は帰国をさせる。
  1. 派遣先大学における学業継続不可(学力不足、自然災害、大学の倒産など)
  2. 派遣先大学を退学処分等となった場合
  3. 派遣先(国・地域)の自然・経済環境等の悪化(生活継続が困難化)してきている場合

個人的事情による判断

  1. 長期渡航予定の学生は、健康診断を受けて、有病疾患の管理を行える準備をさせる。現在、通院して治療中の者については、留学等に耐えられるかについて医師と相談し判断してもらう。また、派遣先での受診医療機関を確かめるなど継続医療を行う体制を整えておくように指導する。
  2. 派遣中の学生が病気や怪我により1ヶ月以上の入院治療(緊急の場合を除く。)が必要となった場合には、原則として帰国を促すこととする。透析やリハビリなど自宅療養が必要となった身体疾患の場合も健康管理を優先し、帰国させることが望ましい。
  3. 留学の継続困難となる精神科疾患を有する場合、医師やカウンセラーの所見等も参考にし、帰国させることが望ましい。
  4. その他、派遣先(国)によって医療制度や医療保険制度が異なることから、入院、手術、治療に関する医療費負担の観点から一旦帰国させて日本で療養させることも考慮する。

海外渡航・安全情報リンク集

【外務省関係機関情報】

【その他】

【海外医療情報・感染症流行の確認】
  • International Communication Center International Communication Center

お問い合わせ先

東邦大学グローバル化推進センター

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